富山県では、令和8年10月から賠償保険の加入が義務化されます

子供が小学校に入学した時とか、個人賠償保険に加入しました
現在は、車の任意保険の特約で加入しています
保険の適用者は?
被保険者、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子(まだ一度も結婚していない)が対象

上は車の任意保険に付けられる特約
色々な保険会社を探ると




損保ジャパンさんに電話で聞いて色々教えてもらいました
- 車の任意保険に特約でセットできる
車の場合、保証は上限は無制限 - 火災保険に特約でセットできる
上限は1億円
どちらも年2020円とか2000円くらいの保険金額
これだけで、夫、妻、同居のじいちゃんばあちゃん、子供。大学進学している県外にいる子供
県外で就職している別居の未婚の子(扶養内とか関係ない)
損保ジャパンさんのアドバイスだと、
車の任意保険は、期限が切れることがある
火災保険は、ずっと入り続けるものだから安心
持ち家があり火災保険に入っている
夫が車を持ち、任意保険に入っている
同様に妻も車を持ち任意保険に入っている
全部ダブるので、どれか1つで十分です
マンション暮らし
車なし
そういう方でも、賃貸に住んでいれば火災保険に加入させられいるはず
調べて見ました
賃貸物件の火災保険は、入居者自身の「家財の補償」と、火災や水漏れで大家さん・隣人へ損害を与えた際の「賠償責任(借家人賠償・個人賠償)」をカバーするものです。通常、賃貸契約の必須条件となっており、2年契約で1万円〜2万円程度が相場となります。
賃貸の火災保険について、知っておくべきポイントは以下の通りです。
1. 主な補償内容
- 家財保険: 火災、落雷、台風などで自分の家具や家電が破損した際の補償。
- 借家人賠償責任: 借りている部屋を火災や水漏れで壊してしまい、大家さんに対して損害賠償を負う場合の補償。
- 個人賠償責任: 漏水で下の階の住人の家財を濡らしてしまったり、日常生活で他人にケガをさせたりした際の補償。
2. 自分で選ぶことは可能か?
賃貸契約時に不動産会社から指定の保険を勧められることが一般的ですが、必ずしもそこで加入しなければならないわけではありません。補償内容を見直したい場合や保険料を安く抑えたい場合は、自分で別の保険会社を選んで契約することも可能です(ただし、事前に不動産会社の承諾が必要です)。
ついでに類焼のことも聞きました
家が燃える
隣家も燃えてしまった
責任を取る必要があるのか?
失火法(正式名称:失火ノ責任ニ関スル法律)とは、火事を出してしまった人(失火者)に「重大な過失」がない限り、近隣への延焼(もらい火)に対する損害賠償責任を免除する日本の法律です。
失火法(失火責任法)の基本ルール
- 賠償責任の免除: 自身の過失で火災を起こした場合でも、重過失がなければ近隣の家屋や財産への損害賠償責任を負いません。
- もらい火の場合: 逆に自宅が隣家からの火事で燃えてしまった場合も、相手に重大な過失が認められない限り、損害賠償を請求することはできません。
- 対象外となるケース: 火災の原因が「重過失(重大な過失)」である場合は、法律が適用されず損害賠償責任を負うことになります。
しっかりと火災保険に加入して自分のことは自分で守るを徹底することは大事ですね

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