遺産相続

みなさん相続のトラブルについてきちんと対策していますか?

亡くなると、預金などが凍結されます。
土地や建物等の不動産の登記も変更しなくてはなりません。
面倒だからとほっておくと後でかなり面倒な事になります。
故人に配偶者と5人の子供がいたら、それぞれに権利が。その権利者が亡くなれば、
その子供たちに権利が移る。
それが何代にも渡って放置されると権利者はとんでもない数に。

経験からの事なのですが(今はどうなっているかわかりません)
不動産(土地)を登記する時には(相続)。
公証人役場で作られた遺書が有れば、遺産分割協議書はいらない。
裁判所で検認されている遺書が有れば遺産分割協議書はいらない。

これが無ければ、遺産分割協議書を作り、遺産の権利者にはんこと印鑑証明をもらわなければなりません。
これが結構大変で、ごねる人がいたら大事になります。
預金などは亡くなる前に全額引き出しておいて、全部介護等で使ったといえば済みますが、
一番厄介なのが、法務局での登記(不動産の名義変更)。

そこで知恵を一つ。
皆さん「相続時精算課税制度」をご存知ですか?
生きている間に、贈与ではなく、相続として2500万円迄子供等に遺産相続できる制度です。
例えば、親と長男夫婦が一緒に暮らしている。
何十年も同居し、介護の世話もしてぜひこの家と土地は長男夫婦に譲りたい。
だけど次男がガメツくて、自分の分を請求しそうだ。
その時にこの「相続時精算課税制度」が生きてきます。
父親と長男の2人だけ(次男には知らせない)で父親が生きている間に不動産を相続として
長男に登記出来るのです。
あとは「相続時精算課税制度」を使った事を税務署に申告すれば、贈与税はかかりません。
父親が亡くなった時に相続と同じ様に扱われます。
ただし、国と県で上手く連絡がされていないのか、県の方から県税分が贈与扱いとして請求が来ました。今はどうなっているのかわかりません。
実際は評価額で計算されるので2500万円に収まる事がほとんどでしょう。
一度登記してしまえば、それを覆すのは裁判しか無い。
預貯金は、全部使ってしまったといえば済む事。通帳を見せろといってきても無視すれば良い。
見たいときには、弁護士を使って裁判を起こすしか無い。
そんな手間をかける事を考えるとたいていはあきらめるでしょう。
一番のごねる点は、遺産分割協議書へのはんこと印鑑証明。
でも登記が終わってしまっていれば強いですよ。

こんな事にならない様に、公証人役場で遺言書を作っておきましょう。
これが有れば、法務局も、金融機関も他になにも要求しません。

僕は専門家でないので詳しくはインターネットで調べるか、司法書士さんに聞いた方が良いです。

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