昨日、ゴールド免許を取得しました。
当然、交通違反はここ数年していません。
道路交通法が2006年に改正されましたが、その改正点もほとんど知りません。
なので「ゴールド免許取得」、この機会に駐停止車禁止を取り上げます。
駐停車禁止場所
駐停車禁止標識や標示のある場所
トンネル
交差点とその側端から5m以内の部分
道路のまがり角から5m以内の部分
横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m以内の部分
安全地帯の左側とその前後10m以内の部分
バス、路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10m以内の部分
踏切とその側端から前後10m以内の部分
軌道敷内
その他坂の頂上付近や勾配の急な坂道も駐停車禁止場所となっています。
駐車禁止場所
駐車禁止標識や標示のある部分
駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3m以内の部分
道路工事の区域の側端から5m以内の部分
消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の部分
消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の部分
火災報知器から1m以内の部分
詳しくは
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/ctihan.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/cihan.htm
駐車とは?
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
ただし、
「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止」
これは駐車とみなさない。停止ということ。
簡単に言うと駐車禁止場所でも、例外的に次の場合は駐車とみなされない。
運転者が車に必ず座っている事がどの場合も必要条件。(直ぐに動かせる状態)
その上で、それ以外の者が荷物の積み降ろしの為5分以内にかえってくる事。
人の乗り降りの為に止まる事。
逆に、上の例外に該当しない場合。
例えば駐車禁止場所で、エンジンをかけっぱなしで停止し、その場で居眠り等をしていた場合。
運転手が乗っていても、荷物の積み降ろしや、人の乗り降りに関係しないからこれは駐車となる。
よって駐車禁止の場所でその行為は違反。
注意しなければならないのは、
運転者自身がその車を離れ、直ぐに動かせない状態は、例外無く駐車とみなされ
「放置車両という事になる」
5分以内の適用なし。すぐに取り締まる事が出来る。
では
「放置駐車違反」と「駐停車違反」「駐車違反」の違いは?
簡単に言うと
車の中に運転手がいなければ(直ぐに動かせない状態)、全て「放置違反車両」
1分でも違反となる。
車に運転者がいなければ「放置駐車違反」で即違反切符対象。
車に運転者がのっていて、違反に該当するなら「駐停車違反」「駐車違反」。
反則金は?
普通車「駐停車違反」は、12000円。普通車「駐車違反」は、10000円。
普通車「放置駐停車違反」の「駐停車違反」は、18000円。
普通車「放置駐車違反」の「駐車違反」は、15000円。
大体の方は、「放置駐停車違反」と「放置駐車違反」ですよね。
もし、「放置駐車違反」になってフロントガラスに「放置車両確認標章」を張り付けられたら。
その後の選択肢は、2通り有ります。
1.警察に行けば、反則金納付書を交付されることになり、違反歴となり、違反点数がつく。
もう1つの方法は、
2.そのまましばらく放っておくと、その車の持ち主(車検証上の「使用者」)のところへ、
「弁明通知書」と、「放置違反金」(金額は反則金と同じ)の仮納付書が郵送されてきます。
「放置違反金」が納付されると、その違反の処理はそれで終わります。
車の持ち主は違反者ではありませんから、違反キップを切られることはありません。
当然、違反点数などつきません。持ち主も違反者も、もともとゴールド免許ならゴールド免許のままでいられます。
ただし、その場合「車両の使用制限処分」というのが付いてきます。
「同一車両が放置駐車違反を繰り返し行い、基準を超える回数以上の放置違反金納付命令を受けた場合に、公安委員会がその車両の使用者に対し、一定期間、車両の使用の禁止を命令する処分」
ここに詳しい表が載っていました。
http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/sidou/ihou_chusha/tsuikyu.htm
あなたならどっち選びます?