危ない世の中になりました。
護身
女性ならば、バックに入れておく催涙スプレー、スタンガン、さすまた、そして特殊警棒。
法律的にどうなのか?
護身用品の購入、所有、使用は完全に合法
- 護身用品の購入や所有は完全に合法。
- 護身用品は銃刀法には触れない。
- 使用時は正当防衛が認められる
護身用品を持ち歩く時は軽犯罪法が適用される
- 護身用品に関わる唯一の法律
護身用品に関わる項目
- 正当な理由なく武器などを持ち歩いてはならない。
護身グッズ(特殊警棒)の販売・所持等は完全に合法ではありますが、
正当な理由なく持ち歩くことは軽犯罪法にふれます。
正当な理由について
単に護身用、絡まれ防止などは正当な理由になりません。
高額の現金輸送、警備、警察に被害届を出している事件の被害者など、本当に身に危険を及ぼす範囲が正当な理由となります。
また、特に男性がストーカー対策など言っても、それが本当の話でもまず、無理でしょう。
持ち歩かずに車に積んでいても同じ事となります。
実際はどうなのか?
警察の対応
警察は護身用品を「武器の一種」とみなし、護身のためという理由を「正当ではない」と判断する傾向にあります。
しかし、引ったくり犯や酒を飲んで暴れる客などに、屋外の路上で催涙スプレーやスタンガンを使用した事例では、警察は何も言わないのです。
正当防衛。
その場合、警察官は普通に犯人を逮捕し、被害者に事情を聞く程度で済ませます。そう、護身用品を携帯していたこと自体は一切咎めないのです。
警察の対応の矛盾
- 危険を感じ、護身用品を携帯していた。=だめ。
- 実際に襲われ携帯していた護身用品を使用した。=いいよ。
結局、その時の警察官の対応次第なのかもしれません
今回、スクールバスの運転手が、警棒を車に所持して、戦って防いでいたら。
命が救えたかもしれません。でも法律で車内での所持は違法。
剣道経験者なら小手打ちで手にしていたナイフを叩き落とせていたかもしれません。
現代社会では、道端に棒が簡単に落ちてはいません。
矛盾です。
特殊警棒の紹介をしようと思いましたが、やめておきます。護身にもなりますが凶器にもなります。
剣道経験者、有段者なら傘でもナイフを叩き落とせるはずです。
特殊警棒という正式な武器でなくても、ウォーキング用のトレッキングストックでもいいからです。
折りたためば35cmのトレッキングポールもあります
丈夫で伸縮できてと言えば、カメラ用の一脚。
ベルボンのウルトラスティック スーパー8。アマゾンで7009円。
軽量金属マグシウムで重さ、347g。縮長26cm。全高156cm。
先端に雲台が無いです。
警棒のように見えて、一脚。
ベルボンから他に自撮り用。ウルトラスティック セルフィー。アマゾンで4161円
軽量金属マグシウムで重さ、185g。縮長18.5cm。全高72.5cm
you tube で「ウルトラスティック セルフィー」で検索。たくさんの動画がUPされています。丈夫さを確認してください
学校などで常備されている「さすまた」これも護身用品になり、持ち運びでは軽犯罪法に引っかかるそうです。
上で紹介した一脚は、そのあたりの自撮り棒に比べると丈夫です。
引率される時は、良いかもしれません
スクールバスには、トレッキングストックが良いかも
危ない世の中になりました。